病気になって働けなくなっても、毎月の生活費がなくなるわけではありません。食費も、住まいにかかるお金も、これから先も必要です。
私は2026年3月15日に会社を辞めました。脳出血の後遺症で左半身に麻痺が残り、現在もリハビリを続けています。
傷病手当金は、私の把握では来年、2027年2月13日まで。その先の生活をどうつなぐか。障害年金の受給に向けた手続きと、再び仕事をして収入を得ることを考えています。
できることをする。でも、生きていくにはお金もいる。今回は、その現実についての続きです。
ハローワークに、自分で問い合わせました
失業給付や再就職手当について、所轄のハローワークへ問い合わせました。
担当の方からは、医師に「そろそろ働いても大丈夫ですよ」と言われたら、離職票と障がい者手帳、通帳を持ってきてください、と説明されました。
また、私の事情について、退職日から3年以内に延長と失業認定の手続きをすればよい、という趣旨の案内も受けました。
ここは、私が電話で受けた案内の記録です。一般の制度では、失業給付の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間。病気などで30日以上働けない場合は、その働けない期間に応じて延長する仕組みがあります。「誰でも退職から3年間、そのまま待っていてよい」という意味ではありません。自分の延長手続きと期限は、所轄で確認することが大切です。
回復に合わせて、生活をつなぐ道
この説明を聞いて、先の道筋が見えてきました。
傷病手当金が終了した後も、障害年金の受給に向けた手続きを進めながらリハビリを続ける。そして医師から働いてよいと言われる状態になったら、ハローワークで失業給付の手続きをする。仕事を探し、収入につなげていく。
給付が終わる日に合わせて、身体を無理に仕事へ合わせなければならない、と考える必要はない。回復に合わせて利用できる制度を確認し、次へつなぐ方法を考えられるのです。
もちろん、障害年金はまだ受給が決まったものではなく、これからの手続きと審査があります。傷病手当金の終了だけで、自動的に失業給付へ切り替わるわけでもありません。それでも、相談して具体的な順番が分かったことには意味がありました。
再就職手当は、手続きの順番が大切
再就職手当については、就労継続支援A型への就職も支給対象になり得る、と説明されました。
同時に、注意も受けました。失業認定の手続きより先に就職先が決まってしまうと、対象から外れてしまうということです。
就職してから「手当を申請しよう」では、順番が違う場合がある。これは、知っておきたい点です。
公式の案内でも、受給資格決定前から採用が内定していた就職先では対象にならないこと、7日間の待期が終わってから就職すること、原則として雇用保険に加入すること、1年を超える雇用の見込みや給付の残日数などの条件が示されています。A型への就職でも、個別の条件を満たす必要があります。
私も雇用の話が具体的になったら、採用が決まる前にハローワークへ確認します。
小川の職探しは、仕事をつくることでもある
私は、これまでの不動産実務や、病気をして支援を受ける側になった経験を、これからの仕事に生かしたいと考えています。
絆ネット構想を事業者や活動団体に提案し、実現する仲間を見つけ、その事業に職員として雇用されて働く。その道も探しています。
就労支援の事業を立ち上げる場合も、私自身が職員として働くことと、利用者として支援を受けることは区別して考えています。どの制度や雇用の形が合うかは、相手と具体的に話し合っていくことになります。
人の役に立つことと、自分が仕事をして収入を得ること。その両方が成り立つ仕組みをつくりたいのです。
もらえるものを確認し、できることをする
制度を調べることも、窓口へ問い合わせることも、生活を守るための具体的な行動です。
利用できる制度を確認する。必要な手続きを踏む。身体の回復を続けながら、仕事につながる相手と話す。問題が出たら、一つずつ改善していけばよい。
正当に受け取れる給付は受け取る。そして、自分にできる仕事をして、正当な報酬を得る。これが、今の小川の「お金のリアル」です。
まだ、すべてが決まったわけではありません。でも、次へつなぐ道は見えてきました。(^^)/
制度の確認先
この記事は、2026年10月26日時点の私自身の相談経験と今後の計画をまとめたものです。支給の可否や期限は、本人の加入歴、離職理由、就労できる状態、雇用条件などで異なります。申請時は所轄のハローワークへ確認してください。

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